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法定相続分について
法定相続分とは
民法では相続が起きた場合に法定相続人に対して法定相続分というものが定められています。
※法定相続分はあくまでも目安であり、実際の財産分配の割合と必ずしも同じになるとは限りませんので注意しましょう。
法定相続人について、「誰が法定相続人になるか」などは下の記事をご覧ください。

相続分ケース①法定相続人が「配偶者+子」の場合

- 配偶者
- 長男
- 長女
このようなケースの場合は相続分の割合がどのようになるかを見てみましょう。

1.全体の1/2を配偶者へ
2.残りの1/2を子供の人数で割る

・配偶者が1/2
・長男が1/4
・長女が1/4
相続分ケース② 法定相続人が「配偶者+直系尊属」の場合

- 配偶者
- 父
- 母
続いては配偶者と直系尊属の場合に相続分の割合がどのようになるかを見てみましょう。
※直系尊属とは被相続人の父や母、父や母がいなければ祖父や祖母の事を言います。

1.全体の2/3を配偶者へ
2.残りの1/2を直系尊属の人数で割る

・配偶者が2/3
・父が1/6
・母が1/6
相続分ケース③ 法定相続人が「配偶者+兄弟姉妹」の場合

- 配偶者
- 兄
続いては配偶者と兄弟姉妹の場合に相続分の割合がどのようになるかを見てみましょう。
※兄弟姉妹(けいていしまい)とは被相続人の兄や姉、弟や妹の事を言います。

1.全体の3/4を配偶者へ
2.残りの1/4を兄弟姉妹の人数で割る

・配偶者が3/4
・兄が1/4
相続分ケース④ 法定相続人が「それぞれのみ」の場合

・配偶者のみ
・子のみ
・直系尊属のみ
・兄弟姉妹のみ
最後にそれぞれ法定相続人がそれのみの場合ですが、この場合はそれぞれ財産を均等に分配します。
上の画像の例で表すと、
配偶者のみ | 配偶者 全て | |
子のみ | 長男 1/2 | 長女 1/2 |
直系尊属のみ | 父 1/2 | 母 1/2 |
兄弟姉妹のみ | 兄 全て |
まとめ
今回は遺産の分配について簡単にご説明しました。
民法では遺産を分配する際に目安となる法定相続分というものが定められています。
実際の遺産分割は法定相続分通りなるとは限りませんので、あらかじめ遺言書の準備や家族内で話し合いをすることも大切です。
そのためにも目安となる法定相続分をしっかりと把握しましょう。
相続が争族にならないためにも、皆で話ができるうちに家族で相続の話をしましょう。
家族会議が円満相続の秘訣です!!
その中で分からないことや知りたいことがあったら専門家にキチンと話を聞きましょう。