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ケース1:柿の木越境トラブル

隣の家の柿の木が大きく育ってきて、自分の家の庭にまで枝が伸びてきました。
この枝は切ってもいいの?
こういうケースはよくあると思います。
自分の土地に入ってきているので切ってしまっても問題ないように思えますが、実際には民法の233条という条文で以下のように明記されているので見てみましょう。
民法 第233条 1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。※竹木とは「樹木」と「竹」両方を示す言葉
この条文より木の枝は、
〇 お隣さんに切除させることができる
× 勝手に切除することはできない
という事で、隣の木の枝が伸びてきて自分の土地に入ってきたときはお隣さんに「枝を切ってください」とお願いするようにしましょう。

場合によってはお隣さんから「切ってもいいよ」と、許可をいただける事もありますが、余計なトラブルを防止するためにも可能であれば「同意書」を書いてもらえると安心です。
根の場合は?
今ではあまり見かけませんが、隣に竹林があり根が広がり家にたけのこが生えてきた。
そんな場合も勝手に切ってはいけないのでしょうか。

竹の根は横に広がるので隣に竹林などがあると竹が生えてくることがあります。竹は非常に強いので床下から生えてくると家を破壊してしまうこともあります。
実は先ほどの民法第233条には続きがあり、2項でこんなことが書いてあります。
民法 第233条 2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。※竹木とは「樹木」と「竹」両方を示す言葉
1項では枝は勝手に切ることはできませんでしたが、2項では根については自分で切ることができると書いてあります。
・1項:竹木の枝は勝手に切ることはできない
・2項:竹木の根は勝手に切ることができる
以上のことにより、根が自分の土地に入ってきたときは住宅などに被害が出る前にためらわずに切ってしまいましょう。
ケース2:遠方の空き家トラブル

- 5年ほど前に実家を相続
- 遠方のため簡単に行けない
- 管理ができずに放置
- 放置していたことを忘れていた

- お隣さんから「倒壊しそうで怖いから解体して!」と電話が
- 実際に見に行くと倒壊寸前のボロボロの空き家に・・・
解体するにもお金がかかりますし、更地にしても固定資産税が高くなることもあります。しかし、この空き家を放置し続けると大きなトラブルのもとになります。
どんなトラブルが待ち受けているか見てみましょう。
空き家倒壊によるトラブル
空き家を放置しすぎて倒壊してしまった場合、その影響でお隣さんのお家に傷をつけてしまうなど、損害を与えてしまった時は損害賠償の責任を負う可能性があります。
民法にはこう書かれています。
民法 第717条 1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。※瑕疵とは工作物(この場合空き家)が本来持っている安全性を欠いていることをいいます。瑕疵は故意や過失であっても関係ない。
※今回のケースなど空き家では占有者(例えば入居者)はいないので占有者不在の場合は所有者の責任となる。
故意であろうが、過失であろうがきちんと安全性が保つように管理をしていなかった場合に、空き家が倒壊してしまい、それが原因で誰かに損害を与えてしまった時は所有者は損害賠償の責任を負うことになります。
空き家対策特別措置法によるトラブル
平成27年に「空き家対策特別措置法」というものが施工されました。
こちらは「適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため対応が必要」という背景から施工されたものです。
特定空き家とは
具体的にどのようなものかというと、「空き家が特定空き家に認定されると様々な措置の対象となる。」といったものです。
ではこの「特定空き家」に認定される空き家の状態が以下の通りです。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
処罰について
「特定空き家」に認定された空き家は行政より様々な対応の対象となったり、それに伴う処罰の対象となります。
- 市町村による空き家への立ち入り調査
※調査を拒否すると最大20万円の過料の可能性 - 市町村による撤去、修繕などの指導、勧告、命令
※指導、勧告、命令に違反すると最大50万円の過料の可能性 - 市町村による空き家の強制撤去
※撤去費用は所有者に請求され、支払いができない場合は財産を差し押さえられる可能性 - 固定資産税の特例の除外
※住宅が建っている土地に適用される特例が除外になり土地の固定資産税が最大6倍になる可能性
その他の空き家トラブル
木造住宅は特にですが、建物は使用せず管理もしないと痛みやすく、長く放置することで特に古いお家などは数年で倒壊することも考えられます。また、倒壊までいかないにしてもこんなトラブルが起こる可能性があります。
- 野良猫の住処になる
- 不法投棄をされる
- 放火のターゲットになってしまう
- ホームレスの住処になってしまう
このようなことが起こり地域の方に迷惑が掛かってしまうと様々なトラブルの原因となります。
空き家の対策
空き家を放置すると様々なトラブルの原因になるという事を説明してきましたが、そうならないために事前に以下のような対策をする必要があります。
- しっかり管理をする
※遠方で自分では難しい場合は親戚や業者に依頼する。 - 売却をする
- 管理をしなくてもいい状態にする
※更地にして防草シートなどを敷く等。
※新しく立て直して賃貸で貸し、管理も業者に委託する等。
どちらも手間やお金がかかることではありますが、トラブルが起きる前に何かしらの対策をすることが大切です。
まとめ
今回は「不動産のよくあるトラブル」ということで、2つのケースで説明をさせていただきました。
普段何気なく生活している中で、トラブルのもとになることはいっぱいあります。今回話をさせていただいた通り・・・
- 隣のお庭から木の枝が伸びてきたからと言って勝手に切ってしまう
- お金や手間がかかるからと空き家を放置してしまう
このようなことをすると大きなトラブルに発展することがあります。
こういったことは知らなかったでは済まされませんので、何か不安なことがあるときはしっかりと専門家の意見を聞くことが大切です。