【相続】誰が相続人になるの?【法定相続人について】

【相続】誰が法定相続人になるの?【相続の基礎知識】

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法定相続人について

法定相続人とは

民法で定められた財産を承継する権利がある人のことを言います。

※法定相続人と実際に財産を承継する相続人が必ずしも同じになるとは限りません。混同しないように注意しましょう。

配偶者相続人

被相続人に配偶者がいる場合は配偶者は必ず法定相続人になります。

※配偶者は、夫または妻のことをいいます。離婚した元配偶者や内縁関係にある者は含まれません。

血族相続人

定められた順位によって法定相続人が決まります。
被相続人に配偶者がいる場合は配偶者と血族相続人が法定相続人になります。
順位については以下の通りです。

第一順位:子

被相続人の子供が第一順位で法定相続人になります。

この場合法定相続人になるのは
・配偶者
・長男(子)
・長女(子)
が法定相続人になります。

※相続では、胎児はすでに生まれたものとみなされているため、相続人となります。ただし胎児が亡くなって生まれたときは相続人とはなりません。【民法886条より】

第二順位:直系尊属

被相続人の直系尊属が第二順位で法定相続人になります。
直系尊属とは父や母、祖父や祖母の事を言います。

この場合法定相続人になるのは
・配偶者
・父(直系尊属)
・母(直系尊属)
が法定相続人になります。

※直系尊属が法定相続人になる場合、まずは父や母が法定相続人になり、父や母がいない場合に祖父や祖母が法定相続人になります。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹が第三順位で法定相続人になります。

この場合法定相続人になるのは
・配偶者
・兄(兄弟姉妹)
が法定相続人になります。

※兄弟姉妹については、父母の双方が同じの場合もちろん、父母の一方のみ同じ場合であっても法定相続人になります。

その他の相続

他にも様々な事由によって法定相続人は変わりますので注意が必要です。

  • 代襲相続
  • 養子の相続
  • etc…

まとめ

今回は「誰が法定相続人になるの?」ということで、相続の基本的な説明をさせていただきました。
何も準備をしないで相続が開始してしまうと、相続が争族になってしまうこともあります。そうならないために事前に家族の間で相続について話し合うことが大切です。
そして何か不安なことがあるときはしっかりと専門家の意見を聞くことが大切です。

法定相続人の「遺産の分配はどうなるか」などは下の記事をご覧ください。

【相続】遺産の分配はどうするの?【法定相続分について】
今回は遺産の分配について簡単にご説明しました。 民法では遺産を分配する際に目安となる法定相続分というものが定められています。 実際の遺産分割は法定相続分通りなるとは限りませんので、あらかじめ遺言書の準備や家族内で話し合いをすることも大切です。 そのためにも目安となる法定相続分をしっかりと把握しましょう。 相続が争族にならないためにも、皆で話ができるうちに家族で相続の話をしましょう。 家族会議が円満相続の秘訣です!! その中で分からないことや知りたいことがあったら専門家にキチンと話を聞きましょう。

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